フリーランスが加入する健康保険とは?

フリーランスになると、様々な手続きをする必要があります。
健康保険に関する手続きもそれらの一つです。
日本は「国民皆保険」を採用しており、原則としてすべての国民が何らかの公的医療保険に加入する必要があります。
今回は、フリーランスが知っておきたい健康保険の基礎知識をご紹介します。
目次
1.フリーランスと健康保険

フリーランスとして独立したら、国民健康保険への加入をする必要があります。
会社員は健康保険と厚生年金保険に加入をしますが、個人事業主やフリーランスは基本的に地方自治体の健康保険に加入します。
2.国民健康保険への加入
会社を退職したら、原則として退職日の翌日から14日以内に国民健康保険に加入をする必要があります。
下記の持ち物を持ってお住いの市区町村の役所で手続きをしましょう。
併せて国民年金への加入も行うことをおすすめします。
【持ち物】
・健康保険の資格の喪失日がわかる書類(離職票や退職証明書、退職日が記載された源泉徴収票など)
・身分証明書
・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
・印鑑
納付する保険料は前年度の所得や、各市区町村によって異なります。
■ 注意点
フリーランスは配偶者などを扶養に入れられません。
国民健康保険に加入したら家族分の保険料も納めなければなりません。
前年度の収入によって保険料が変わります。
■ メリット
国民健康保険は控除の対象ですので、確定申告時に所得から差引くことができます。
節税に活用できるため必ず差引くようにしましょう。
■ 国民健康保険の納付について
4・5・6月は納付無しで、7~3月の期間で年9回払いだったり、
4・5月は納付無しで、6~3月の期間で年10回払いだったりと、
各市区町村によって異なりますので、納付期限については、お住いの役所で確認しましょう。
3.会社員時代の健康保険を任意継続
国民健康保険に加入せずに、勤めていた会社の健康保険を任意継続する方法もあります。
■ メリット
これまでの健康保険組合と同様の給付内容を受けらます。
人間ドックの受診補助や保養所施設を利用することができます。
扶養家族がいる方にとってもメリットが大きいです。
任意継続をした場合、一定の条件を満たせば家族分の保険料は納めずに済みます。
任意継続をするためには、まず、手続きは退職後20日以内に行うこと。
退職後すぐに手続きすることをおすすめします。
■ デメリット
会社が負担していた分も支払う必要があります。
在職中は事業所とご本人で保険料を半分ずつ負担することとなっていましたが、退職後(資格喪失後)はご本人が全額負担することとなります。
なお、保険料は、原則2年間変わりません。
■ 注意点
任意継続期間は2年間です。
会社の社会保険への加入期間が、資格喪失の日の前日までに継続して2ヶ月以上必要です。
任意継続をしてから1日でも保険料を滞納した場合や、就職して社会保険に加入した場合などは脱退の対象になるため注意しましょう。
4.家族の健康保険組合に扶養として入る
扶養に入るということは、家族が加盟している健康保険組合に加入させてもらうということです。
フリーランスといっても収入額は様々です。
月収が10万8,000円以下で、なおかつ年収が130万円以下であれば家族の扶養に入ることができます。
個人で国民健康保険に加入するよりも保険料を安することが可能ですが、扶養に入るには所得制限などの条件があるので注意が必要です。
5.国民健康保険組合への加入
国民健康保険組合への加入も選択肢の一つです。
国民健康保険組合とは、国民健康保険法に基づいた、同種の事業・業務の従事者で組織されている団体です。
■メリット
国民健康保険組合に所属すると、収入に関わらず保険料が一定です。
■ 参考
・WEBデザイナーやイラストレーター
「文芸美術健康保険組合」URL:http://bunbi.com/
・エンジニア関連業
「全国ソフトウェア連合会」URL:https://www.jaspanet.or.jp/
全国ソフトウェア連合会は、会員組合から、自分が加入できる組合を調べる必要があります。